債務整理について

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所に申立てをすることで、借金の減額・免除・支払方法の調整などを行い借金問題を解決する手続きです。

ご状況に合わせて、以下の方法から最適なものを弁護士がご提案します。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに、貸金業者等と直接交渉して毎月の返済負担を軽くする手続きです。
交渉の内容によっては、元金の減額が認められるケースもあります。
家族や職場にバレずに無理のない返済計画を立てたい方に適した方法です。

任意整理
対象:利息をカットすれば、3〜5年で借金の完済が見込める方
着手金(1社あたり)
2万2千円~(税込)
解決報酬(1社あたり)
2万2千円 (税込)
成功報酬
減額できた金額の11%(税込)
例:200万円→150万円となった場合、減額分50万円の11%で55,000円
事務手数料(1案件につき)
一律 4万4千円(税込)

※表示されている費用はすべて税込金額です。なお、費用が発生する時点で消費税率が改定されている場合には、その時点での税率が適用されますので、あらかじめご了承ください。

※上記報酬金等は目安であり、事件・事案によって金額の増減があります。

※いずれのお支払いも分割払い可能です。

※事務手数料はご依頼内容全体に対して一度だけ頂戴します。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借入総額を大幅に圧縮する手続きです。
さらに、住宅ローン特則を利用することで、自宅を手放さずに手続きを進められるのが大きな特徴です。
他の借金の返済によって住宅ローンの支払いが困難になっている方に、特に適した制度です。

個人再生
対象:利息が免除されても3〜5年で完済するのは難しいが、自宅は手放したくない方
住宅ローン特約あり
44万円~(税込)
住宅ローン特約なし
33万円~(税込)

弁護士費用とは別に、裁判所が選任する再生委員へ納付する費用が発生します。

※表示されている費用はすべて税込金額です。なお、費用が発生する時点で消費税率が改定されている場合には、その時点での税率が適用されますので、あらかじめご了承ください。

※上記報酬金等は目安であり、事件・事案によって金額の増減があります。

※いずれのお支払いも分割払い可能です。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金をゼロにするための法的手続きです。
破産手続開始決定が出れば、給与等の強制執行を止めることができます。
借入総額が大きく、毎月の返済で生活が困難になっている方や、経済的に再出発をしたい方に適した制度です。

自己破産
対象:利息がなくなっても、3〜5年以内に完済するのが難しい方
同時廃止
22万円~(税込)
管財事件
33万円~(税込)

管財事件の場合、別途裁判所へ納付する予納金が必要になります。

※表示されている費用はすべて税込金額です。なお、費用が発生する時点で消費税率が改定されている場合には、その時点での税率が適用されますので、あらかじめご了承ください。

※上記報酬金等は目安であり、事件・事案によって金額の増減があります。

※いずれのお支払いも分割払い可能です。

過払い金請求とは

過払い金とは、消費者金融やクレジット会社、大手デパートカードなどのカード会社が、利息制限法の上限を超えて取り過ぎていた利息をいいます。
その払い過ぎた利息の返還を求めることを「過払い金返還請求」といいます。
借主が、利息制限法の上限を超えた利息を過払い金として返還を求めることは、
裁判所が認めている正当な権利です。

過払い金請求
対象:平成22年以前にお借入れがあり、完済されている方または現在も返済中の方
着手金
無料
報酬金
返還金額の22%(税込)

※表示されている費用はすべて税込金額です。なお、費用が発生する時点で消費税率が改定されている場合には、その時点での税率が適用されますので、あらかじめご了承ください。